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鉄道の安全な運行を支えている施設として信号機や標識などがあります。 これらはデザイン的にも面白いものが多く,鉄道らしい景観を造るのには欠かすことができません。
そばな高原鉄道では見て楽しむと共に運転操作の指示も している・・・そんな標識類を作りたいと考えています。
(完成したものから順次ご紹介します。)

信号機  
 色灯式信号機(準備中)  腕木式信号機(準備中)  出発合図器(準備中)
いずれも実物で,整備・再塗装のために現在は分解してあります。組立の様子をご紹介する予定にしています。
標識   
速度制限標識 * 速度制限解除標識

速度 はkm/hの単位で表示します。
図の場合,最高速度を65km/h以下に制限することを示しています。

5インチゲージに換算すると1.3m/sの速さになります。

分岐器の通過
左方向への分岐器通過速度が35km/h以下に制限されています。

5インチゲージ換算では0.7m/sです。

制限区間
標識から947mの区間で最高速度が120km/hに制限されます。
制限区間が100m以上の場合に距離が示されます。

移線器
共用レールを左側から右側に移す移線器の通過速度を40km/h以下に制限する標識です。
「遊び」で考えた,そばな高原鉄道の専用標識です。
速度制限解除標識

列車の最後尾がこの標識の位置を通過後,速度制限が解除されます。

 
 
汽笛吹鳴標識
見通しの悪い踏切などで通行者に注意を促すため,この位置で警笛を鳴らすことを指示しています。  
 
列車停止標識
列車を停車させる限界の位置を示す標識です。
出発信号機が所定の位置に建てられない場合などに設置されます。
 
 
 

〔注〕 鉄道用語の「信号」は信号機合図標識の総称で, 日常使われている信号(=信号機)よりも広い意味を表します。
この定義にしたがって線路標識は「鉄道信号」の中の項目とし,「信号」に含まれていない線路標は別項目の「線路標」 のページにまとめてあります。


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